産業廃棄物 | 事業活動に伴って発生する廃棄物で法律で定めるものをいいます。 |
一般廃棄物 | 産業廃棄物以外のものであって,例えば家庭やオフィスから出るゴミのことをいいます。 |
事業活動に伴って発生するとは,簡単に言えば,ある物を作る工場がその物を生産することによって発生してしまう不要な物のことです。工場から発生するといっても,工場の事務所から出る飲食物の残さやタバコの吸殻,事務に使用した紙くずなどの生産に直接関与しないものは,産業廃棄物ではなく,事業系一般廃棄物と呼ばれます。
区分 | 種類 | 具体例 | |
あらゆる事業活動から発生するもの | 1 | 燃えがら | 石炭がら,活性炭、炉清掃排出物,焼却炉の残灰、その他焼却残さなどの各種焼却かす |
2 | 汚泥 | 排水処理後及び各種製造業生産工程で排出された泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、ビルピット汚泥、カーバイトかす、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥、建設汚泥などの各種泥状物 | |
3 | 廃油 | 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチ等 | |
4 | 廃酸 | 写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、有機性・無機性を問わず,すべての酸性廃液 | |
5 | 廃アルカリ | 写真現像廃液、廃ソーダ液、廃金属石けん液等、固形状・液状を問わず全てのアルカリ性廃液 | |
6 | 廃プラスチック類 | 発泡スチロールくず、合成繊維くず、固形・液状を問わず、すべての合成高分子化合物(合成ゴム、廃タイヤを含む) | |
7 | ゴムくず | 生ゴム、天然ゴムくず(注:合成ゴムは廃プラスチック類) | |
8 | 金属くず | 鉄鋼、非鉄金属の破片、鉄くず、アルミ屑など、不要となった金属、金属の研磨くず、切削くずなど | |
9 | ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず | ガラス類、板ガラス,製品の製造過程等で生じるアスファルト、コンクリートくず、インターロッキングブロックくず、耐火レンガくず、石膏ボードなど、グラスウール、モルタルくず、スレートくず、陶磁器くず等、コンクリート製品製造工程からのコンクリートくずセメント等 | |
10 | 鉱さい | 鋳物廃砂、電気炉等溶解炉かす、サンドブラストの廃砂、ボタ、不良石炭、各種溶鉱炉かすなど、粉炭かす等 | |
11 | がれき類 | 工作物の新築、改築、除去に伴って生じたコンクリートの破片、レンガの破片など、アスファルト破片その他これらに類する不要物 | |
12 | ばいじん | 大気汚染防止法のばい煙発生施設、または産業廃棄物焼却施設の集じん施設によって集められたばいじん | |
排出する業種が限定されるもの | 13 | 紙くず | 以下の業種からの紙くずに限る 建設業(工作物の新築,改築又は除去により生じたもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生じる紙くず 注:これ以外の業種から発生する、不要な書類やコピー用紙などは、事業系一般廃棄物 |
14 | 木くず | 1.以下の業種からの木くず、おがくず、パーク類 建設業(工作物の新築,改築又は除去により生じたもの) 木材または木製品製造業(家具製品製造業)、パルプ製造業、輸入木材卸売業、物品賃貸業 2.全ての事業活動から排出される木製パレット(パレットへの貨物の積付けのために用したこん包用の木材を含む) 注:これ以外の業種から発生するものは、事業系一般廃棄物 |
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15 | 繊維くず | 以下の業種からの天然繊維くずに限る 建設業(工作物の新築,改築又は除去により生じたもの)衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業 注:これ以外の業種から発生する、不要な衣類やウエスなどは、事業系一般廃棄物 |
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16 | 動物系固形不要物 | と畜場で解体等をした獣畜や、食鳥処理場で食鳥処理した食鳥に係わる固形状の不要物 | |
17 | 動植物性残さ | 食料品製造業,医薬品製造業、香料製造業で原料として使用した動物や食物に係わる不要、魚や獣のあら、醸造かす、発酵かすなど | |
18 | 動物のふん尿 | 畜産農業から排出される牛、馬、めん羊、にわとりなどのふん尿 | |
19 | 動物の死体 | 畜産農業から排出される牛、馬、めん羊、にわとりなどの死体 | |
20 | 13号廃棄物 ※1 | 汚泥等のコンクリート固化物など、上記1~19の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記1~19に該当しないもの | |
一般廃棄物 | 上記の産業廃棄物に該当しない廃棄物 | [事業系一般廃棄物に該当する主な種類例] 事務所、商店、オフィス等から排出される紙くず、茶がら等の雑ごみ、木片、木工製品等の木くず、布類、織物類の天然繊維くず 飲食店、従業員食堂から排出される残飯、厨芥類、卸小売業から排出される野菜くず、魚介類等 |
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※1 「13号廃棄物」とは俗称であって、廃棄物施行令第2条13号に規定されていることからこう呼ばれています。 | |||
※2 上記13~19は、同じ廃棄物であっても業種が該当した場合は産業廃棄物で、それ以外の場合は事業系の一般廃棄物となります。 |